自主ルール
1 目的
このルールは、渡嘉敷村周辺海域においてホエールウォッチングを行う際に
大切な自然資源である鯨類の行動を妨げないと共に、ザトウクジラの繁殖海域を保護することを目的として、
一般社団法人渡嘉敷村ホエールウォッチング協会(以下、協会)が自主的に制定する。
2 ホエールウォッチングボートとルールの拘束関係
(1)協会会員ボートは、以下のルールを守る義務を有する。
(2)協会会員以外のボートには、以下のルールを守るよう協力を求める。
3 ルール適用鯨類
このルールは、ヒゲクジラ亜目及びマッコウクジラに適用する。
4 船舶(ヨット・カヌー等の無動力船を含む)ルール
①減速水域:対象鯨より300m以内を減速水域とし、以下のルールに則る。
⑴ ホエールウォッチングボートは減速して接近する。
⑵ 対象鯨の進行方向を妨げるような操船をしてはならない。
⑶ その他、現在進行している行動を妨げるような操船をしてはならない。
②制限水域:対象鯨より100m以内を制限水域とし、以下のルールに則る。
⑴ ホエールウォッチングボートはこの水域内では急発進、急旋回など急激な操船をしてはならない。
⑵ 対象鯨から接近してきた場合は、停船状態とし、制限水域から脱するまでこの行動をとる。
③時間の制限:ホエールウォッチング時において、ウォッチングボートは以下のルールに則る。
⑴ 1頭または1群の鯨に対してウォッチングボートは2時間を越えてはならない。
⑵ 親子鯨に対しての制限時間は、ウォッチング船全体で午前・午後それぞれ1時間以内とする。
④その他禁止行為:適用海域全域に於いて、以下のルールに則る。
⑴ 海面遊泳を含めた、海中でのウォッチングをしてはならない。
⑵ 海中に鯨類の鳴音及び類似音を発してはならない。但し船舶が発する通常の動力音はこの限りではない。
5 特例規定
非営利で、教育・調査・研究等で上記ルールによらず対象鯨類に接近する場合は、事前に計画書を提出し
協会の許可を受けなければならない。尚、特例許可船は、所定の特例旗を掲げることとする。
6 その他
その他、必要な事項は協会規則委員会において定めるものとする。
7 ルール適応海域
2014年慶良間諸島国立公園エリア
各島海岸から7km以内
※国立公園指定エリア(豊かなサンゴ礁とザトウクジラ繁殖海域保護の為)
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